1981-01-28 第94回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
厚生省の方では、老人母子世帯あるいは病弱の世帯を重点に、緊急時の連絡を密にするよう、福祉事務所、ホームヘルパー、民主委員等に連絡をとっているというぐあいに聞いております。それからさらに、いま申しましたような生活保護の住宅維持費あるいは世帯更生資金等の活用につきましても、周知徹底を図るということで努力願っているように聞いております。
厚生省の方では、老人母子世帯あるいは病弱の世帯を重点に、緊急時の連絡を密にするよう、福祉事務所、ホームヘルパー、民主委員等に連絡をとっているというぐあいに聞いております。それからさらに、いま申しましたような生活保護の住宅維持費あるいは世帯更生資金等の活用につきましても、周知徹底を図るということで努力願っているように聞いております。
ことにここでも問題になっております社会福祉施設等に勤務する職員の方々の処遇改善というようなこと、これらの方々は二十万人ぐらいおられるわけでありますが、そういう方面の改善をまず第一義的に考えてまいってきておるわけでありますけれども、民主委員、児童委員、またいまの戦傷病者相談員、遺族相談員というような方、いわばボランティアのような形でお互いの相談相手になってやろう、またそういう方々も団体の役員の方々に御就任
をしているものか、民生委員の制度やそのやってきた仕事を全然国民の方によく知られないで、その足あともよく知られないでやってきた人たちでございますが、そういう非常に長い、ほんとうに半世紀にわたってこの仕事を積み重ねてきております人たちの仕事をする事務所でございますから、いま大臣がこの席でそれを承知したとは言えないということでございましたが、ぜひひとつ財政当局でも、日本の最低の線といいましょうか、非常にこの民主委員
それから、民主委員につきましても、同じような公務に従事するわけでございますけれども、やはり国家公務員ではないというふうに解釈されておるわけでございます。それで、やはりこうした委員につきましては、一般的にそれぞれの法律で名誉職であるということははっきりうたってございませんけれども、名誉職的な地位にあるというふうに一般に理解されていると考えております。
○国務大臣(増原恵吉君) 御指摘のとおりで、お述べになりましたような民主委員とか保護司、人権擁護委員等と比べまして、現実に地方における適任の方々といいまするか、有力な方々にお願いをしてこの委員をやっていただいて、十分に成果をあげていただいており、この方々の中からも会合がありました際など、法制化についての要望が出ておるわけでございます。
でもなければ、団体の統合にもならぬし、この両方の事業を何にも調整したことにもならぬし、その地域の住民がこの一業に熱意を持ち、大いに努力をやるという抽象的な狙いはいいけれども、そういうことを推進していく一つの組織なり団体ということになってくると、今のようにこの二大分野を団体として一つにするのか、主体性はどうないていくのか、そういうことにおいて公衆衛生の国民運動というものが強化されるのか、これは従来の民主委員
先ずこの法案ができるまでの手続について私は非常に異議があると同時に、それは手続だけの問題ではなくて、そのことが結局法案の内容等にも関係しているのでありますが、御承知のように経済民主化という観点から電気事業再編成が問題になりまして、最初に電気事業民主委員会ができまして、それから電力再編成審議会の二つの委員会ができました。
第五に、最も論議の集中いたしました問題として、現行法では、生活保護の実施を適正ならしめるとともに、これを国民に親しみやすいものたらしめる意味において、民生委員を市町村長の補助機関として強力に保護事務に關與せしめておるが、本法案が民生委員を協力機関に変更したことは、せつかく社会奉仕の立場から進んで保護の実施に当りつつある民主委員の積極的熱意を冷却し、ひいては保護事務の円滑適正なる運営に支障を生ずるのではないかとの
そのろから民主委員会というものを、收容所の非常に作業成績の上つているところから選挙制によつて許したわけです。作業成績の上つているところから逐次民主委員会を選挙制によつて自主的にこれを許したわけです。それからわれわれのラーゲルは、さつき言いましたように年寄りぞろいで、なかなか成績が上らぬので、われわれの場合は、兵隊と同じような意味における民主委員会というものは最後までできなかつた。
○小泉証人 民主委員。その民主委員というのは大体民主運動の中核をなす者です。その中には必然的にフンクチョネールというものが入つておるわけです。それが作業の成績であるとか、思想動向等をソ連側に参考に供する。それがひいては引揚げに関係するのではないか、そういう意味の権限のように思います。
おれは民主委員長までやつて来た男だ。きようの君の発言は水準の低い大衆に対しては非常に悪い影響を及ぼす。私は少くともこの人たちがソ同盟に対して反感を持たないような線まで考えておる。このようなことを久保田氏は言いました。それは大いにけつこうである。さらに久保田氏は、私は帰つてからもやくざ的なものであるけれども、やくざにも二通りある。
その当時の久保田善藏並びに石原幸四郎——当時闘争委員長であつた人ですが、この人が私に対して、久保田善藏は——この人は後には民主委員長でプロバガンジストになつたのですが、彼は久保田善藏という人が日本に帰つたならば、日本共産党の文化部を将来やる。そういうふうに言われておつた方で……。
恐らく任用の方法を嚴重にいたしませんときには、短時日の教育しか受けないところの無能な主事が続出いたしまして、今日の民主委員について言われる各種の非難以上の非難を生じないとも測り難いと思われるのであります。特にこの点につきましては第二十七條、第二十八條、更に第六十二條の運用について注意を要すると考えるものであります。
つまり反ファシスト民主主義、正確にいうと反ファシスト民主委員会という名前であります。反ファシスト民主運動なのであります。これがわれわれとしては根本である。従つてかつて非常に無自覚で、戰争に出て人を殺すことを何とも思わなかつた兵士、これが人間的に改造されて、まじめな民主主義者になつて行くという過程、これが運動の根本だつたわけであります。
第二に久保田氏が大よそ民主委員時代にわれわれをいじめたことは事実であるが、彼が「彼のために日本人が罰せられた」とは、私自身罰せられた者も知らないし、言つた覚えはない、一連の民主委員と同様なことを言い、かつ行つて来たことは、彼自身認めているだろうが、「罰せられた」とは彼自身不満に感じよう、中川氏はこの旨認めている。
○小島証人 自分としては、その人は確実に知つておりますし、彼は自分ばかりではなく、民主委員の本部の方に直接おつたのですから、そういつた名前を入れかえたり、転属があるときに自分のきらいな人間を入れて出すというようなことは始終やつておつたと思います。
○小島証人 宇野喬夫はベグワードの第一分所におつたときには、彼は民主委員並びに通訳をやつておりました。自分が第五分所に転属したときには、彼はあとから来まして、久保田善藏氏と民主委員長をやつておりました。とにかくそういつたあれで、タシケントに来ても一緒でしたから知つております。
というのは、先ほども申しましたように、一九四八年二月に全ソ連の收容所に民主委員会、反フアシスト委員会というものをつくつたときに、その委員会の権限として、帰還についてまだ時期が適切でないと思う者については、意見を具申せよということを言つております。
なおつけ加えて言いますれば、一九四八年の二月に、全ソ連收容所にわたつて、日本人、ドイツ人にかかわらず、民主委員会なり反フアシスト委員会というものをつくつた。
ですからできたばかりの民主委員会としては、どうしても形上数を多くしないといけない、数を多くする必要を感じたわけです。とりあえずとにかく思想を問わないで、小隊長以上はみなアクチーヴにしようじやないかということで、私どもの方の収容所分所ではやつておりました。けれどもだんだんそのうちに実際の政治活動をやる分子も出て来ました。
そこに指導者三名おるのですが、いわゆる民主委員長が待永です。
○小笠原証人 彼は二十三年の暮れか二十四年の正月だつたと思いますが、ベグワードからアングレンへ参りまして、彼が参つてすぐに民主委員長になつております。なお彼が民主委員長になつてほんの半月か一箇月たつたくらいのときに、ベグワードの民主運動をやつて非常にまずいことがあつた。というのは、帰国のどさくさにまぎれて、全部に渡つたところの人のタバコを吸つてしまつた。
○小笠原証人 昭和二十三年は、この民主委員といういわゆる指導者、この民主委員会が帰国者の選考をいたしております。もちろんこれは、その日本側から出たところのものについてロシア側で再検討をいたしますけれども、まず一番先に人選というものは民主グループで行われております。これははつきり申し上げられます。
それで結論から申し上げますならば、民主委員は、元は補助機関でありましたが、今度は協力機関にされるということであります。協力機関になるとしても、これがわき役として頼まれる。ここにございますように、頼まれるときにお手伝いをすればよいというような程度ではなく、ほんとうに有給吏員と一緒になつて、要援護者を守つて行く。
それから民生委員というものが、今までの補助機関としての能力をなくして、軍に協力機関——先ほどこちらの青柳委員が、それはむしろ好遇されたのではないかとおつしやられましたけれども、実際には決して好適ではないのでありまして、これでは民主委員というものはほんとうに活動できないという結論になります。そういう点で私はこれに反対意見を持つておるわけなんです。では実例をいろいろと申し上げたいと思います。
これは地方の民主委員たちの取扱いが十分に法律を研究しないためでもあるのでありますが、この点は私はいずれ施行令、施行細則等ができると思いますが、その際には救助の必要の起る一歩手前、すなわちそのおそれのあるものに対して、早くこういう施設を施すということを実際に行い得るように、施行令、施行細則等でお考えを願いたいと思うのです。
○吉田証人 それはハバロフスクの十六分所におつたときに、民主委員長から聞きました。十八分所ではそれが黒板に掲示されておりました。
そうして一つの民主グループの中に思想教育のテーマを提供し、行うといつた過程から一九四七年八月、全地方議長会議といいますか、分所の民主委員、そういつたものが集まつて、ここに新しい議長会議が行われて、この民主運動が説得的な過程を踏み、あるいはまた各人の発言の自由もあつた時代がなくなつて、ここに極左的といいますか、あるいは暴力的といいますか。
民主委員長というものだけがとるのですか。
○吉田証人 ところが、それから手紙でありますが、赤十字社のしるしの入つた手紙のあれを民主委員長が点呼時、全員に読んだことを記憶しております。
その点について、民生委員の要求や民主委員の見解をどういうふうに考えますか。